LIXIL不動産ショップ 住まいの円むすび流通団地店

営業時間10:00~18:00

定休日水曜・年末年始

お問い合わせ

Blogブログ

1月1日に建築中のマイホーム、固定資産税はどうなる?

 

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

 

家を建てる、建売住宅を購入する、などマイホームを入手すると、購入した土地や住宅はあなたの資産となります。
この資産に対して発生するのが、固定資産税です。
固定資産税は、毎年1月1日の時点での所有者に課せられますが、例えば、1月1日の時点でまだ建築中だった場合、固定資産税の支払いはどうなるのでしょうか?

まず、土地だけ購入していてまだ更地の場合です。
この場合は土地に対しての固定資産税が発生します。
さらには、このケースだと建物がない状態となるため、固定資産税の軽減措置を受けることができず、高額な税金を支払うことに。3000万円の評価額の土地であれば、
3000万円の1.4%となる42万円が固定資産税として課せられます。
ただし、建物が完成している翌年については、軽減措置が受けられますので200m2以下の土地であれば1/6の金額に抑えられます。

 

 

次に、工事は着工しているが、まだ完成していない状態で1月1日を迎えた場合です。
基本的に、建物の所有権は工事が完了して代金をすべて支払った後に施主へ移されますので、この場合も、1月1日の時点では土地の固定資産税のみが課せられることになります。
更地の時と同じく、軽減措置は2年目以降となり、1年目は土地分の固定資産税を支払います。

ここまでの話でわかるように、土地だけを先に取得した状態で年を跨いでしまうと、固定資産税の軽減措置を受けることができず、高額な税金を納める必要が出てきて“損”をしてしまいます!
新築で家を建てる場合は、できるだけ12月31日までに完成させ、所有権を得ておくスケジュールにしましょう!

くまどんでした♪